二次創作作品についての考え方(著作権、肖像権の侵害について)
原作の著作権者の許諾を得ることなく、マンガ、アニメ、ゲームなどのキャラクターを題材とした二次創作物を、不特定多数へ販売することは、原則として著作権侵害になります。
現状では、二次創作活動はファン活動の延長線上にあるものとしてとらえ、原作との相乗効果を期待することもあり、多くの場合黙認されているのが現状です。
現時点で著作権侵害は親告罪とされており、著作権者が告訴しない限り刑事責任を問われませんが、あくまで著作権者が黙認している「グレーゾーン」とての位置づけであることを十分認識し、ご自身の発行物に責任を持ちましょう。
また、以下の二次創作物の場合は、お受けいたしかねますので、ご了承ください。
上記の他、公序良俗に反すると当社が判断した同人誌は、お断りさせていただく場合がございます。
また、万が一印刷を行った場合についても、弊社は一切の責任を負いません。ご注意くださいませ。
以上、ご理解・ご了承の程よろしくお願い申し上げます。